1985-03-28 第102回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
この言葉は戦前から法律に使われておりまして、戦前は今の休暇帰国制度に当たる賜暇休暇という制度がございまして、そのときにも不健康地という言葉が使われておったものですから、この公務員法がつくられましたときにはその言葉が踏襲されたのではないかと思います。
この言葉は戦前から法律に使われておりまして、戦前は今の休暇帰国制度に当たる賜暇休暇という制度がございまして、そのときにも不健康地という言葉が使われておったものですから、この公務員法がつくられましたときにはその言葉が踏襲されたのではないかと思います。
○森元治郎君 この休暇帰国というんですが、昔、賜暇休暇とかいうことばがあったんですが、いま使われておりますか。事務当局でいいですよ。
御承知のように、久しく外地に滞在いたしておりまして、予算等の関係もありますので、諸外国のように、二年に一ぺん必ず賜暇休暇をもらって相当の日を内地に滞在するというような状況には今の外務省の予算では参りません。
あるいはまた、従来労働諸法規の解釈上違反として扱われていなかったところの佐賀県の教職員組合の賜暇休暇の運動ですね、それを今日この内閣時代になって、全く新たに——これは国境線上の事件を、今度は国境を改定するという問題ではなしに、今まで慣例上も解釈上もなかったことを、この内閣が、吉田内閣よりも、鳩山内閣よりももっと反動的に労働問題に攻撃をかけてくる、こういうことが現われているのであります。
○横路委員 郵政大臣から政府の圧力でないと言われたけれども、あなたもその閣僚なんだから、あなたのおっしゃることはちょっとわれわれにはふに落ちませんが、そうするとあなたは郵政大臣として、全逓のとられたいわゆる一斎賜暇休暇というああいうやり方については、これは公共企業体等労働関係法による第十七条の怠業等の中には入らぬわけですな。
県の警察の本部が教育委員会から資料を得たかどうか、そういうことはわかりませんが、とにかく今のお話では県の警察本部からその事情を聴取したというお話だ、そうすると、その事情を聴取されて判断をされるときに、今言ったような賜暇休暇について手続をして、それを一人々々の教員が確認をしてなおかつ拒否をしたかどうかという点については、そこまでについては報告を確認したわけではなかったということでよろしいかどうかということを
○松永忠二君 そうすると、今の湯山委員の質問でもわかるように、一人一人の人が校長に対して賜暇休暇の申請をして、それについてその職員が校長から、困る、いついつならいいから休んでくれというふうなことを言われたのに、なおかつ、五千百七十一名がそういうことまであえて拒否して出たというのですか、その点はどうなんですか。
○松永忠二君 私の申し上げたのは、県の執行部が指示したのは、賜暇休暇をとって、そして措置要求の大会を集合するということを指令しておるのであって、非合法の賜暇休暇をとるとかというようなことを指示しているわけではないわけです。
それからそれを否定をいたしましたために、これら専売労組は公社に対する抵抗として、四割かの賜暇休暇戦術をとつて、新聞によると相当減産になつておるということが報道されておるが、一体全国の各工場においていかなる賜暇の状態になり、その結果いかなる減産を来しておるか、これを伺いたい。
自分の出身の州のその職務は、ウアラウブ、賜暇、休暇とでもいいますか、そういう形にして頼んだそうであります。それでこの三箇月間は何べんでも切り直し得ることになつております。すでに開設以来現在まで、憲法裁判所でウイツセンシヤフトリツヘ・ヒルフスアルバイターとして働いている人がおるそうでありますが、これらが裁判官の命を受けて下調べに従事いたします。
○島上委員 これは両方に承りますが、賜暇休暇は、労働基準法の第三十九条第三項によりましても、当局が正常な業務の妨げになると判断したときには、許さないこともできるわけです。賜暇休暇は許しを受けて休暇したのか、それとも許しを受けた者のみが休んで、許しを受けないで出た者もあるかどうか、当局において許しを与えたかどうか、この点を当局と組合側と両方から承りたい。
またこの賜暇、休暇につきましても、この報告書の別表十一に、今回の解雇の対象となりました地方管理局の新潟、東京、大阪、天王寺、広島というようなところに、どことどことどれだけの休暇をやるようにというように、こまかい指令が参つております。
○黒澤委員 そういう局長の御答弁によりまするならば、地方管理局関係の解雇者について矛盾が起つて来ると思うのでありますが、その点は、質問をあとにまわしまして、昨年末の国鉄の闘争は遵法闘争、超勤拒否の闘争、賜暇休暇の闘争、こういう形をとりまして、それが中闘から下部に指令されたわけであります。
○黒澤委員 ピケ張りその他の遵法闘争賜暇休暇、超勤拒否にいうようなこには、中闘本部からの指令でなされておるに思うのであります。
それから五十名の賜暇休暇をとろうとしたのでありますが、当局と話合いの上で四十三名にした。そういうように大体話合いがついて、十二月一日から闘争に入つたようにお聞きしたのでありますが、その点について、間瀬説明員から、その事情がその通りであるかどうか、お聞きしたいと思います。
○黒澤委員 各地方本部の遵法闘争、賜暇休暇そのほか一切の闘争の指令は、地方本部自体の指令でなくて、今組合側で申されましたように、国鉄労働組合本部の中闘の指令によつてなされたものであるということが、ほかの各管理局関係の解雇になりました方の説明の中にも示されておるのでありますが、新潟管理局におきましては、特に地方本部指令というようなことを理由に掲げておるのであります。
○高津委員 四十万も五十万もの数多い教職員の中には、心の中での形ではありますけれども、わらに五寸くぎも現われるでしようし、一週間も賜暇休暇をとつて、これに反対の意思表示をしたいと思いながら、涙をのんで振りかえで子供には迷惑をかけなかつた、こう思つておる者があり、今度の選挙には、と選挙のことまで思つていろいろ考えておるだろうと私は思う。
従つて、それを前提として賜暇休暇の許可を与えたものかどうか。それを伺いたい。
増収、経営の合理化、それらによつてそういうところに近づけるように、いろいろ研究問題もあろじやないかというようなことを申しまして、三割賜暇休暇戦術を翻意させようといろいろ説得したのでございます。
三割休暇の問題については、賜暇休暇ということは、私の調べた範囲では、病気とかあるいは葬式とか、あるいは私用とか、いろいろな職員のやむ得ざる用件のために、賜暇休暇は当然とれる建前にはなつておりますが、国鉄職員勤務規程及び休暇規程を見てみますと、病気その他で休む場合は一本の届出だけで済むことになつており、その他の事故で賜暇休暇をとる場合には、上司の承認を得る規定になつておると私は思うのであります。
○佐藤(觀)委員 昨日島村委員から大蔵大臣に質問がありました、国民金融公庫の中でストをやつたということですが、これはわれわれは賜暇休暇だと思つておりましたが、少くともこういうことになるのには、待遇上の問題が相当あるのではないか、銀行その他一般の比率より非常に安いのではないか、居残りの問題も相当きゆうくつに考えられておるようであります。
すでに、夏季手当、年末手当を請求するためにも、その実現を図るためにも、ハンストや座り込み、定時退庁、賜暇休暇、遵法闘争、果ては屋根男まで出現するというような無理な闘争の方法に発展させるものであり、その間における一般職員の能率の低下は否定できないと思うのであります。又一方、組合の強化が逆に官庁業務や企業経営の民主化に役立つておるということも私は否定できないと思うのであります。
そこで国鉄職員に与えられたる、一年間に通算して何日かの賜暇休暇であるとか、あるいはその他の関係で、もし大量に職員が休むというようなことが起きて、それによつて交通に支障を来したような場合に、この十七条、十八条の法律と、それらの問題に関連する解釈をひとつはつきり聞きたい。
それからだんだんだんだん組合運動も、又日本の復興もかなり正常化して来るに伴い、公共企業体の点は先ずここにおいて各地方における労組と、地方公共団体との間のいろいろな労働條件、並びに給與等の関係で問題が起つたときのとられている、今日の事実上の一つの争議手段行為ですね、例えば賜暇休暇であるとか早退の励行であるとかそれから坐り込みであるとか、すぐ奇声を上げる行為であるとか、こういうふうなものが現実にとられているのであります
それがたまたま話が妥結点を見ないときにおいて、例えば賜暇休暇、定時退出であるとか、それから坐り込みであるとか、御承知のようないろいろなる戦術が行われて紛糾が起つておるわけでありますが、これはお認めになると思います。そうした坐り込みであるとか、又それと同じようないろいろな、私から言うとそれはやはり一つの争議だと見るのですが、こういう行われておる実態をあなたは十分お認めになつておるのですか。
従前は賜暇休暇というような形になつておりましたが、今回は休暇帰国というふうにいたしまして、一般の在外公館におきましては四年間引続き勤務した者は二カ月、不健康地或いは僻陬の地、こういう地域、即ち外務大臣が指定いたしました特別の地域におきましては二年間に二カ月ということで休暇帰国ができることになつております。又特別の事情のある場合には、この二カ月を更に二カ月延長することができるのであります。